これは職業差別ではないのか。
被疑者国選事件で、久しぶりに接見等禁止決定への準抗告を申し立てたところ、無事に認容されました。・・・しかし、勾留以外への準抗告が報酬と全くリンクしないことは、被疑者国選制度導入以来、変わっていません。
いつも思うのですが、医師の保険診療では、保険対象外の医療行為は患者に「やってくれ」と頼まれても医師に「自由診療でしかできません」とお断りされるのが当たり前のはずです。有益であることは明らかであっても、報酬は一切出ない状態のまま長期間にわたって「予算がないから」と放置され、それでも要望があったら対応するよう推奨される医療行為・・・といえば物凄く違和感がありますが、医療行為が弁護行為(?)に化けた途端に日常茶飯事になるというのは、いったい何なのでしょうか。。。