特命委員長笑六法と日本国憲法

会館でなぜか糸色望先生の

「会史編纂委員会が必要だ!」

という主張を聞きながら、その委員会なら委員長になってもいいな…と妄想しているうちに、この謎のタイトルの「特命委員長笑六法」という単語が頭に浮かんで離れなくなりました。

それにしても、「妄想の自由」とは、日本国憲法で最上級の保護が必要とされる内心・良心の自由に属することが明らかなのですが、どうもこの単語を聞いた相手は、日本国憲法が好きそうな方も含めてほぼ例外なく胡散臭そうな顔をするのが不思議なところです。これを明確に否定できた人は、私の知る限りまだいないほどに明らかな憲法的真理なのに。

「妄想の 自由はこれを 保障する」

ああ、実に美しい五七五です。