死刑事件は無能弁護士が担当するべきなのか。

通常の?再審請求審とは異なる「憲法違反があった裁判での判決」という論点に注目が集まり、個人的にも注目していた「菊池事件」の再審請求について、熊本地裁は棄却という結論を出しました。「裁判のやり直し」といっても、「事実認定の誤りを示す新証拠」がない状態で再審をしても、その結論は原判決と同じになるのでは・・・?と思ったこともありましたが、どうやらその疑問が地裁に支持されたようです(違う)。

ところで、弁護側の「菊池事件の原審は憲法違反の法廷だった」という主張の中で、ハンセン病による特別法廷と並んで、「弁護人の怠慢」が挙げられているのは違うのではないかと思います。被告人が否認している殺人事件で検察側の証拠に全同意した結果、伝聞調書の証拠能力が無限定に認められているのは確かに致命的なのですが、弁護人が無能だったことが再審事由になるというのは、いささか意味が分かりません。昔、大西克己という連続殺人犯(後に死刑確定)の弁護人が「被告人は死刑でやむを得ない」という控訴趣意書を提出して物議をかもしたことがありますが、大西についても再審が認められるべき・・・とはならないでしょう。死刑が予測される事件では、無能弁護士や手抜き弁護士に担当してもらう方が再審に有利・・・?そんな。。。