総本山広報・弁護士偏在地域での独立開業について
今日は弁護士会の委員会で弁護士が少ない地域での開業の際の日弁連の経済的支援の広報が議題になってました。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/kaso_taisaku/henzai_shien.html
① 弁護士1人あたりの人口が3万人を超える地区(地方裁判所支部管轄区域単位)
② 法律事務所(弁護士が常駐しない弁護士法人の従たる事務所を除く。)が2か所以上存在しない地区(簡易裁判所管轄区域単位)
③ 当該市町村に法律事務所が存在しない地区(市町村単位)
④ 上記①②③に準ずる地域その他弁護士偏在解消のために特別な対策が必要と認められる地域
偏在解消対策地区で独立開業しようとする弁護士または弁護士登録をした上で独立開業しようとする司法修習生に対し、事務所開設費用および当面の運営費用として350万円を上限に無利息で貸し付けます。
・・・これを岡山県に当てはめた場合、①に該当する地域はありませんが、②は玉野簡裁管轄、児島簡裁管轄、勝山簡裁管轄が該当し、③は浅口市及びすべての市町村が該当します。
さらに具体的に絞っていくと、
すべての町村
玉野簡裁管轄地域=玉野市
児島簡裁管轄地域=倉敷市のうち児島支所管轄地域
勝山簡裁管轄地域=真庭市のうち旧北房町地域以外
浅口市
で開業すれば、350万円を上限に無利息の融資を受けられるうえ、国選事件や扶助事件を積極的に受任することで、その返済が免除されるわけです。
しかも、
日弁連では、地裁支部管轄内の法律事務所が3以下の地域等で国選弁護・当番弁護・法律扶助のいずれかを受任する弁護士が1名以下の地域又はこれに準ずる地域を特別独立開業等支援対象地区として、偏在解消対策地区に対する経済的支援に加重する形で支援を行っています。
=岡山地裁新見支部=新見市であれば、融資金額が650万円に上積みされます。
これらの地域での独立開業をお考えの方は、お問い合わせください。